勝手に、借主や保証人にされてしまった場合
原則として、支払義務はありません

  しつこく取立てて来る場合・・・内容証明・・・・債務不存在確認訴訟



★問題となる場合

@夫婦間である場合・・・
     日常家事の範囲で夫婦の間で代理権があります。
     しかし、借金や債務の保証などは日常の家事と言えません。
     したがって、妻が夫名義で勝手に借金しても、夫は払う必要が無いです。
     東京地判昭53・11・1 東京地判昭55・3・10 東京高判昭55・3・10など多数
     しかし、名古屋地判昭55・11・11のケースでは表見代理が認められた。
     妻が夫の代理人名義で、家庭の医療費及び生活費の足しにするためと称して相互銀行から150万円を借入れた。
     夫が自ら給与証明書を提出しているという特殊事情あり。



A何かしら、他人に代理権を与えたり・事実上行為の代行を頼んでいた場合・・・
  表権代理が成り立つか問題となる。
  他人に借金以外のナニカを頼んでいて
  その際、実印などを渡していた場合・・・それを利用し他人が勝手に借金した場合
  支払う義務がある場合もありえます。

B運転免許証・保険証等の管理に落ち度がある場合・・・・・
 原則として、払う義務はありません。しかし、あまりに管理がズサンである場合、過失相殺の法理から
 全額でなくても、他人が勝手に借金をした一部を支払う義務がある場合も考えられます。