金銭消費貸借契約の場合は、カネを受け取ってしまえば、取消・解除事由(詐欺等)があろうと

不当利得として返さなければ、ならないので(・・・・もっとも、未成年の特則に注意)、

あまり、「借主に言い分」がある場合は そもそも 少ない???? 

利息には影響するが・・・




自分が、カネを受取っていない場合・・・・・は

返す義務が無い場合も色々と考えられます



何れにしても、「言い分」がある場合・・・ココをクリック