金銭消費貸借契約の場合は、カネを受け取ってしまえば、取消・解除事由(詐欺等)があろうと 不当利得として返さなければ、ならないので(・・・・もっとも、未成年の特則に注意)、 あまり、「借主に言い分」がある場合は そもそも 少ない???? 利息には影響するが・・・ 自分が、カネを受取っていない場合・・・・・は 返す義務が無い場合も色々と考えられます 何れにしても、「言い分」がある場合・・・ココをクリック