★債権を譲り受けた者が現れた場合。。。

 原則として、債権者は、借金(金銭消費貸借)の債権を自由に譲渡することが出来ます。根拠・・・民法466条1項

したがって、「債権譲渡を認めない!したがって、譲り受けた債権者に支払う必要はない」と言えません。
ただ、債権を譲り受けた者は、@債権を譲り渡した者からの譲渡した旨の通知 または
                   A債務者の譲渡の承諾
    がなければ債権を譲り受けたので、今後は自分が債権者であると言えません(民法467条1項)。

以上から、元の債権者からの譲渡の通知があると、新しい債権者に支払う義務があります。
もっとも、既に時効にかかっている債権が譲渡されているような場合・・・・このような場合が非常に多い
新しい債権者にも「時効にかかっているので、支払いませんョ」と言えます。




★保証債務を履行したので、求償権に基づいて請求してくる場合。。。

例えば、銀行などから借金をしていて、支払いが遅滞すると、
保証人である銀行の子会社などが、銀行に保証債務を履行する場合が多いです。
このような場合には、保証人(保証会社)に支払う義務を負います。