★借りている場合
★民法621条によると、貸主(大家)は、「解約の申入れ」をすることが出来る事になっています。
しかし、判例により修正され、滞納している家賃が無い場合、貸主は契約を解除出来ません。


滞納家賃が有る場合、破産により、滞納家賃が免責された場合であっても・・・解除されると思われます。したがって、破産→免責後でも滞納家賃は支払ったほうがよいです。





管財人型の場合・・・解除され、敷金を債権者に按分配当される可能性もあります。
例えば、破産者が店舗を借りていて、高額な保証金・敷金を大家に預けている場合・・・
通常の住居を借りている場合には、敷金は高が知れているので、たとえ管財人が選任されている場合でも賃貸借契約を解除し、敷金を配当する事はないと思われます。


★持ち家の場合
オーバーローンで、同時廃止の場合も
管財人型の場合も
処分され、新しい持ち主が見つかるまでは住んでいられる。6ヶ月〜2年
破産を申立てたら直ちに、追い出される訳ではありません。