主債務者が破産し免責になっても(借金帳消し)、保証人は、借金を払わなければなりません・・・・
しかし、まず、本当に保証人といえるか否かを確認しなければなりません。
クレジットカードをつくる際、保証人欄に勝手に家族の名前を書き、自分のハンコを押している場合は多いと思われます。
このような場合、保証人とは言えず、貸金業者は保証人にそもそも請求できません。したがって、保証人に迷惑をかける事もありえません。
この場合、後述の免責不許可事由に該当するか問題となりますが、この程度でしたら詐術に該当し免責が認められないとの結果にはならないと思います。
本当に保証人であった場合。
保証人が、支払わなければなりませんが・・・
迷惑をかけたくなければ、破産後、保証人に支払っていけばよい。(保証人がかわりに支払った場合)
もっとも、保証人に資力がない場合、保証人も破産などの債務整理をしなければ ならなくなる場合もありえます。