電波法関係審査基準
別添3 (第3条関係)
無人運用の無線局等の無線従事者の選任について
他の無線局等によって管理されている無線局であって、通常の運用において、無
線従事者による無線設備の直接の操作及び監視を必要とせず、かつ安定に動作する
無線設備を使用する無線局については、次の条件を満足する場合に限りその無線設
備のある場所に無線従事者を常駐させておかなくてもよいこととし、その無線従事
者の選任については、他の無線局の無線従事者を共通に選任することを認めるもの
とする。
1 無線設備が障害の場合は、これをその局に選任された無線従事者に速報する適
当な手段をもっていること。
2 障害によって不良電波が発射された場合は、その不良電波の発射を直ちに停止
し、若しくは予備設備に切替えられるような措置が講じられているか、又はその局
に選任された無線従事者が自動車等による通常の経路で原則として3時間以内にそ
の無線設備の設置場所に派遣されて、調整等を行うことができるものであること。
3 上記条件によって無線従事者が常駐しない無線局(以下「共通選任局」という
。)に選任されている無線従事者は2人以上とし、無線局の重要性及び規模等にか
んがみて、共通選任局の運用等に支障を来たさない員数を確保すること。
===以下も参照===
<無線設備の操作の監督の三要素>
(1)臨場性
臨場性とは、無資格者が行っている無線設備の操作の状況を適切に把握できる状態をいいます。これは、「立会」に類する概念でありますが、次の場合には、必ずしも無資格者に側従していることを要しません。
ア 無資格者が、一の構内で主任無線従事者の監督を受けて無線局の無線設備を操作する場合
イ 無資格者が、無線設備のある場所に無線従事者を常駐させておかなくてもよい無線局として次に掲げる条件を満足する無線局の無線設備を操作する場合であって、主任無線従事者との通信手段が確保されているとき。
◎無線局のある場所に無線従事者を常駐させなくともよい無線局の条件
他の無線局によって管理されている無線局であって、通常の運用において、無線従事者による無線設備の直接操作及び監視を必要とせず、かつ、安全に動作する無線設備を使用する無線局については、次の条件を満足する場合に限りその無線局のある場所に無線従事者を常駐させておかなくてもよいこととし、その無線従事者の選任については、他の無線局の無線従事者を共通に選任することを認めるものとする。
@ 無線設備が障害の場合は、これをその局に選任された無線従事者に速報する適当な手段を持っていること。
A 障害によって不良電波が発射される場合は、その不良電波の発射を直ちに停止し、若しくは予備設備に切り替えられるような措置が講じられているか、又はその局に選任された無線従事者が自動車等による通常の経路で原則として3時間以内にその無線設備の設置場所に派遣されて、調整等を行うことができるものであること。
B 上記の条件によって無線従事者が常駐しない無線局(以下「共通選任局」という。)に選任されている無線従事者は2人以上とし、無線局の重要性及び規模等に鑑みて、共通選任局の運用等に支障をきたさない員数を確保すること。
(2)指示可能性
指示可能性とは、無線設備の操作を行っている無資格者に対して、適時、適切な指示を行い得る状態をいいます。指示可能性の確保に当たっては、資格者が確実に指示を行うことができる通信手段によることもできます。
(3)継続性
継続性とは、主任無線従事者と監督を受ける無資格者が当該無線局の業務に継続的に従事し、教育・訓練の機会が確保されていなければならないものです。
したがって、日常的に教育・訓練を受けていない無資格者に対して適宜、臨時に無線設備の操作に当たらせることはできません(電波法関係審査基準関連)。