権利能力 司法上の権利及び義務の帰属主体となることができる資格 意思能力 行為の結果を弁識するに足るだけの精神的能力 行為能力 法律行為を単独で有効にすることができる法律上の地位 法人 自然人以外のもので法律上権利義務の主体たりうるもの 権利能力なき社団 団体であってその実態が社団であるにもかかわらず法人格を持たないもの 法律行為 法律効果を発生させようとする行為 意思表示 当事者が法律効果を欲しかつそのことを発表する行為 心裡留保 表示上の公開しに対応した内心的航海士が書けており、かつ表意者がそのことを知っていること 錯誤 表示上の公開しに対応する内心的効果意思が存在しないことを表意者自身が知らないこと 虚偽表示 相手方と通じて内心の意思と合致しない効果意思を表示すること 動機の錯誤 意思表示そのものではなく意思を形成する過程としての動機に錯誤があること 詐欺 欺罔によって人を錯誤に陥れること 強迫 他人に害意を示し恐怖の念を生じさせる行為 代理 代理人が本人のために意思表示をなしあるいはこれを受けることにより、その法律効果が本人に帰属する制度 復代理 代理人が自分の権限内の行為を行わせるため自分の名でさらに代理人を選任して本人を代理させること 自己契約 同一の法律行為について当事者の一方が相手方の代理人となること 双方代理 同一人が同一法律行為の当事者双方の代理人となること 任意代理、法定代理 本人の意思または信任による代理とそうでない代理 授権行為 任意代理権を発生させる行為 定着物 土地に付着するものであって継続的に一定の土地に付着し使用されることがそのものの取引上の性質と認められるもの 無権代理 代理人として行為したものに代理権がない場合 無効 法律行為が当事者の表示した効果意思の内容に従った法律効果を生じないこと 取消 意思表示に欠点があるため不確定的に有効とされる法律行為を法律上定められた一定の事由に基づき特定のものの意思表示によってさかのぼって無効とするもの 撤回 意思表示をしたものがその意思表示の効果を将来に向かって消滅させること 時効 一定の事実状態が永続すればこれが真実の権利関係に一致すると否とを問わずそのまま権利関係として認めようとする制度 除斥期間 一定の権利について法律の定めた存続期間 取得時効 権利者としての事実状態を根拠として真実の権利者と見なす制度 消滅時効 権利不行使の事実状態を根拠として権利の消滅を認める場合 不融通物、融通物 私法上の取引の客体とすることが制限されている物とそうでない物 意思の通知 意思の発表ではあるが、意思が法律効果の発生を内容としない物 観念の通知 一定の事実の通知 感情の通知 感情を発表するもの 時効の援用 時効によって利益を受ける者が時効の利益を受ける意思を表示すること 援用権者 時効により直接利益を受けるべきものとその承継人  時効によって直接権利を取得しまたは義務を免れるものの他、この権利または義務に基づいて権利を取得しまたは義務を免れるもの 条件 法律行為の効力の発生、消滅または債務の履行期の到来を将来発生するかどうか不確定な事実にかからせる附款 期限 法律行為の効力の発生、消滅又は債務の履行期の到来を将来発生することの確実な事実にかからせる附款 責任能力 自己の行為が不法な故意であって法律上の責任が生じることを弁識するに足りるだけの知能 職務を行うにつき 1、外形上職務に属する行為2、外形上職務の執行と適当な牽連関系にたつ行為及び外形上このように見られる行為 詐術 無能力者が能力者であることを取引の相手方に信じさせるための術策 社団法人 一定の組織を有する人の集団 財団法人 一定の目的のために捧げられた財産の集合 一物一権主義 一つの物権の客体は一つの独立した物でなければならないという原則 物権法定主義 物権は民法その他の法律で定められるものに限って認められ当事者が自由に創設することを認めないこと 物権的請求権 物権の円満な状態が妨害され又は妨害されるおそれがある場合にその物権を有するものが妨害の排除又は予防のため一定の行為を請求しうる権能 第三者(一七七条) 登記の缺欠を主張するにつき正当な利益を有する第三者 占有 「自己のためにする意思」(自分が利益を受ける意思で物を現実に支配している事実状態(所持) 自主占有 他主占有 所有の意思を持ってする占有とそうでない占有 即時取得 所有権その他の処分の権限を持たない単なる動産の占有者を正当な権利者と誤信して取引をしたものがその動産について完全な権利を取得すること 附合(二四二条) 動産が不動産に付着して不動産そのものと見られるに至ること 占有権 占有の存するときにこれに基づいて生じる権利 留置権 他人の物の占有者がその物について生じた債権の弁済を受けるまでその物を留置する権利 質権 債権者がその債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を債務の弁済があるまで留置してその弁済を間接的に強制するとともに弁済のない場合にはその物から優先弁済を受けうる担保物権 承諾転質 質権設定者の承諾を得て質物をさらに質入れすること 責任転質 質権設定者がその存続期間内において設定者の承諾を得ないで自己の責任において転質すること 抵当権 債務者又は第三者(物上保証人)が債務の担保に供した不動産等その他一定の権利を担保提供者の使用収益に任せておきながら債務不履行の場合にその物の価額から優先弁済を受けうる担保物権 従物 独立の物とはいえ主物と同一の所有者に属し主物に従属しその効用を補っているもの 善意占有者、悪意占有者 占有すべき権利がないのに占有している場合に占有すべき権利があると誤信するものとそうでないもの 過失ある占有、過失なき占有 善意占有者のうちその誤信に過失があるものとそうでないもの 譲渡担保 目的たる財産を債権者に譲渡する形式で債権を物的に担保する制度 仮登記担保 履行期に弁済がない場合に不動産の所有検討を債権者に移転することを予約し、この権利を仮登記によって公示する方法による担保形式 売渡担保 売買の形式で信用を授受し、買主には代金返済を求める権利はなく代金を返済すれば目的物を取り戻し得る権利が売り主に与えられることにより担保する制度 再売買の予約 売り主がその所有不動産をいったん買い主に売却し将来買い主が売り主にこれを売り渡すことに予約すること 買戻 売主がその所有不動産を買主に売却するに当たりそれと同時に買主が払った代金及び契約の費用を返還して売主が後日売買を解除する旨を特約すること 代理占有 他人が所持するにも関わらず、自ら占有を取得するもの 公示の原則 物権変動のような排他的な権利の変動は登記、占有のような外部から認識できる一定の表象を伴わなければならないとする原則 公信の原則実際には権利が存在しないのに存在するような外形(公示)があるとき、その外形を信じて取引をしたものを保護するためそのもののためにその権利が存在すると見なす原則 債権 特定の人に対して特定の行為を要求する権利 特定物債権 特定物の引渡を目的とする債権 善良な管理者の注意義務 社会の一般人として取引上要求される程度の注意 自己の財産におけると同一の注意 その人の注意能力を標準としてその人がふつうに用いる注意 種類債権 一定の種類に属する物の一定量を給付すること目的とする債権 制限種類債権 取引上同一種類と見られるものをさらに特殊の範囲で制限した債権 持参債務 債権者の住所で履行すべき債務 取立債務 債務者の住所で履行すべき債務 金銭債権 一定の金額を支払うことを目的とする債権 利息債権 利息の支払いを目的とする債権 選択債権 数個の給付のうちから選択によって定まる一個の給付を目的とする債権 任意債権 債権の第一段の目的となっている給付に変わって他の給付をする権利(補充権、代理権)を伴う債権 種類債権の特定(種類債権の集中) 種類債権の目的が特定のものに定まること 自然債務 債務者が任意に履行するときは債権者はこれを受領してもよいが債務者が弁済しないときに債権者から国家に対し助力を求め得ない性質の債務 債務 債権に基づき債務者が給付の義務を負うこと 責任 債務者の財産が執行の目的となること 直接強制 国家の力によって債務者の意思を無視して直接に債権の内容を実現する方法 代替執行 債権者に債務の内容である行為をさせその費用を債務者から強制的に取り立てる方法 間接強制 債務者に対して一定の期間内に履行しないときは不利益を命ずる旨を申し渡し、債務者の意思を強制して履行させる方法 履行遅滞 履行が可能なのに履行期を徒過した場合 債務として給付がなされたがそれが不完全な場合 履行不能 債権成立後に履行ができなくなった場合 「責に帰すべき事由」(四一五条) 故意又は過失及び信義則上これと同視されるような事由 履行補助者 債務者が債務の履行のために使用するもの 履行代行者 債務者に代わって履行の全部を引き受けてするもの 受領遅滞 債務の履行につき債権者の協力を要する場合に債務者が債務の本旨に従った履行の提供をしたにもかかわらず、債権者が協力をしないため履行を完了し得ず履行遅滞の状態にあること 債権者代位権 債務者がその財産権を行使しない時、債権者がその債権を保全するために債務者に代わってその権利を行使して債務者の責任財産の維持充実を図る制度 行使上の一身専属権 その権利を行使するや否やを権利者の個人的意思に任せねばならないもの 帰属上の一身専属権 権利が特にその個人のみ帰属するもの 債権者取消権 債務者の一般財産を保全するためにこれを不当に減少させる債務者の行為(詐害行為)の効力を否認して、債務者の一般財産から逸失したものを一般財産に取り戻すことを目的とする制度 詐害行為 その行為によって債券の最後の守りとなる債務者の一般財産が減少して債権者が満足を得られなくなること 詐害の意思 総債権者に対する弁済資力の不足をきたすことを知ること 不可分債権多数の債権者が分割すべからざる給付を目的とする債権 不可分債務 多数の債務者が分割すべからざる給付を目的とする債務 連帯債務 数人の債務者我だ横溢内容の給付について各自独立に全部の弁済をすべき債務を負担し、そのうち一人が弁済すれば他の債務者も債務免れるもの 連帯の免除 債権者と債務者との関係において債務額を負担部分に該当するG額に限りそれ以上は請求し得ないとすること 不真性連帯債務 同一内容の給付を目的とする債務が偶然に競合した場合 保証債務 主たる債務と同一内容を有する柔たる債務であって、主たる債務を人的に担保する作用を営むもの 催告の抗弁権 債権者に対してまず主たる債務者に請求せよという保証人の抗弁権 検索の抗弁権 まず主たる債務者の財産に執行せよという保証人の抗弁権 連帯保証 保証人が主たる債務者と連帯することを保証契約において約束すること 共同保証 数人の保証人が同一の主たる債務を保証する関係 「債務者以外の第三者」 (四六七条二項)譲渡された債権そのものについて両立し得ない法律的地位を取得した第三者 免責的債務引受 債務をその内容を変じないで移転する契約 併存的債務引受 旧債務者がQいぜんさいむを負担し、引受人がこれと併存して同一内容の債務を負担するもの 履行の引受 債務者と第三者とで第三者が債務者の債務を弁済すべきことを約する契約 債権譲渡 債権をその内容を変じないで移転する契約 弁済 債務の内容を実現する債務者の行為、履行 弁済の提供 債務者が弁済の実現のために債権者の協力を待たずにまず自らなし得るだけのことをすること 債権の準占有者 社会観念上あたかも債権者のような外観を呈するもの 供託 弁済者が弁済の目的物を債権者のために供託所に寄託して債務を免れること 代物弁済 本来の給付に変えて他の給付をすることによって債権を消滅させる債権者と弁済者との契約 更改 新債務を成立させることによって旧債務を消滅させる契約 相殺 債務者がその債権者に対して自分も又同種の債権を有する場合にその債権と債務とを対等額において消滅させる債権者と弁済者との契約 免除 債権を無償で消滅させる行為 混同 債権者の地位と債務者の地位とが同一人に帰すること 双務契約 契約によって当事者双方が債務を負担し、それがお互いに対価的意義を有するもの(⇔ 片務契約) 有償契約 当事者双方が互いに対価的意義を有する給付をするもの(無償契約) 要物契約 契約が成立するために単なる合意だけでは足らず物の引渡を要するもの 事情変更の原則 契約は、そのときの社会的事情を基礎とし、それを前提として締結されるものだから、その社会事情に変化があれば、契約の内容はそれに応じて変更されなければならないという契約 契約締結上の過失 過失によって無効な契約を締結したものは相手方がその契約を有効なものと誤信したことによって被る損害を賠償する責任があるという理論 同時履行の抗弁権 双務契約の当事者は相手方が債務の履行を提供するまでは自分の債務の履行を拒むことができる権利 危険負担 債務者の責にきすべからざる事由によって履行不能が生じた場合に他の一方の負担する債務の運命はどうなるかという問題 解除 契約が締結された後にその一方の当事者の意思表示によって契約がはじめから存在しなかったと同様の状態に戻す効果を生じさせる制度 告知 継続的な法律関係を当事者の一方的な意思表示によって終了させること 失権約款 条件とされた事実の実現により当然に法律行為の効力を消滅させるという契約の条項 解除契約(合意解除) 契約当事者が契約を解消し契約がなかったのと同一の状態を作ることを内容とする契約 取消 意思表示に瑕疵がある場合にいったん発生した意思表示としての効力を廃棄する旨の表意者の意思表示 撤回 終局的な法律効果を生じていない法律行為の効力をそのまま阻止すること 「催告」(五四一条)債務者に対して債務の履行を促す債権者の意思通知(=「履行の請求」四一二条三項) 「相当の期間」債務者が履行の準備をし、かつこれを履行するのに必要な期間現状回復 初めから契約が存在しなかったと同一の状態の復元 贈与 当事者の一方が無償で一定の財産を相手方に与える意思を表示し相手方がこれを受諾することによって成立する契約 売買 当事者の一方が一定の財産権を相手方に与えることを訳し、相手方がこれに代金を支払うことを約することによって成立する契約 手附 契約締結の際に当事者の一方から相手方に交付される金銭その他の有価物 履行の着手(五五七条一項) 債務の内容たる給付の実行に着手すること 担保責任 給付した目的物が有すべき品質性能を欠いた場合に売主が負担する責任 瑕疵(五七〇条) 売買の目的物とされたものが通常有すべき品質を備えないこと 隠れたる(五七〇条) 取引界で要求される普通の注意を用いても発見されないもの 交換 当事者がお互いに金銭以外の財産権に移転を約することによって成立する契約 消費貸借 金銭その他の代替物を借りてこれを消費し、同種同量のものを返還する約束 使用貸借 対価を支払わないで他人の物を借りて使用収益する契約 賃貸借 対価を支払って他人の物を使用・収益する契約 敷金 借家契約に付随して当事者間の特約で交付する金銭 正当事由(借地借家法六条、二八条) 賃貸借当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照らし妥当と認むべき理由 雇用 賃貸借当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照らし妥当と認むべき理由 請負 請負人がある仕事を完成させ注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約 委任 委任者が受認者に対して事務の処理を痛くし、他方がこれを承諾することによって成立する契約 寄託 受寄者が委託者の他面に保管することを約してある物を受け取ることによって成立する契約 消費寄託 受寄者が受器物を消費し、これと同種同等の物を返還すればよい寄託 組合 数人が共同の事業を営むためにお互いに協力することを約するによって成立する契約 和解 当事者がお互いに譲歩してその間に存する争いをやめる義務を負う契約事務管理 義務のない者が他人の事務を管理する行為 不当利得 何らかの利得を得た者にその利得を保有させる正当の理由がない場合にそれと因果関係を持って損失を被った者に対してその利得の償還を命ずる制度 法律上の原因なくして 公平の観念に照らして受益者がその利得を保有する実質的な理由ががないと認められること 不法原因給付 不法の原因のために給付をなした者はその給付した者の返還を請求することはできないという法律関係 不法行為 他人に損害を及ぼす不法な行為であって加害者がその損害を賠償すべき債務を負う者 故意 自分の行為が他人に損害を及ぼすことを知ってあえてこれをやる心理状態 過失 法律上要求される注意を怠ったこと 「職務を行うにつき」(七一五条) 行為の外形上事業行為自体と認められるもの及びこれと適当の牽連関係に立つ行為 製造物責任 人が日常使用しもしくは消費している製品に欠陥があってそのために負傷し、もしくは疾病にかかる等の損害を被った場合にその製造者に対し損害賠償の請求を認める理論 親族 六等親内の血族、配偶者、及び三親等内の姻族 婚姻 当事者が終生の共同生活を約する私法上の契約 婚約 婚姻適齢に達した男女が将来婚姻しようという契約 結納 将来成立すべき婚姻生活を目的とする贈与 日常の家事(七六一条)夫婦の共同生活に必要な一切の事項 離婚 夫婦の生存中における当事者の意思に基づく婚姻の解消 事実上の離婚 届出をした法律上の夫婦が離婚のの合意をして別居し、両者の間に夫婦共同生活の実態が存在しなくなったが、離婚の届出をしていない状態悪意の遺棄(七七〇条一項二号) 正当な理由がないのに同居・協力・扶助の義務を放棄すること 内縁 社会一般から夫婦共同体と認められる実態を備えながら、法律上の手続を欠くために法律上は夫婦とは認められないもの 婚姻の解消 いったん完全有効に成立した婚姻が終了すること 嫡出子 婚姻関係にある男女間に産まれた子 任意認知 父(又母は)が任意になす認知 強制認知 父又は母が人に認知しないとき裁判によって認知を強制すること 準正 嫡出でない子が嫡出子となること 縁組 両当事者間の自然の親子間におけると同じ効果の発生を意図して締結する私法上の契約 代諾養子 養子となるものが一五歳未満であるとき、法定代理人が代わって縁組の承諾をすること 特別養子 実方の血族との親族関係が終了する縁組 相続(広義) 人が死亡した場合にそのものの財産上の法律関係が他の人に移転すること 相続(狭義)死者と一定の親族関係に立つものがその財産上の法律関係を法律上当然に承継すること 代襲相続 特定の者に代わってする相続 相続欠格 本来ならば相続人となる者が法定の不行跡事由によって法律上当然に承継すること 相続分 共同相続の場合に遺産に対する各人の分前の割合 相続回復請求権 真の相続人が潜称相続人に対して侵害された相続権の回復を請求できること 単純承認 被相続人の権利義務を無限に承継する相続形態又は、そのことを承認する相続人の意思表示 限定承認 相続によって得た財産の限度においてだけ、被相続人の債務及び遺贈を弁済する相続形態又はこのような留保付きで相続を承認する相続人の意思表示 相続の放棄 相続の開始によって不確定ではあるが一応生じた相続の効力を相続人が拒絶する行為 財産分離 相続によって被相続人の財産と相続人の固有財産とが混合することを阻止し相続、相続財産を特別財団としてこれについて清算手続をとること 相続人の不存在 相続人の存否が不確定のこと 遺言 遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする相手方のない単独行為 遺贈 遺言による財産の無償贈与 包括遺贈 遺産の全部又は一定の割合額の遺贈 特定遺贈 具体的な財産を目的とする遺贈 負担付遺贈 受寄者に一定の給付をなすべき義務を課した遺贈 遺言の執行 遺言の効力が発生した後、その内容を実現する行為 遺留分 被相続人の一定の近親者に留保された相続財産の一定の割合であり、被相続人の生前処分又は死因処分によって奪うことのできない者 遺留分減殺請求権 遺留分を保留する権利