破産 債務者が経済的に破綻した場合にその財産関係を清算し、総債権者に公平な弁済をすることを目的とする裁判上の手続 破産原因 破産宣告を下すために必要な財産状態悪化の事由 支払不能 債務者が視力が欠乏しているために即時に弁済すべき債務を一般的に且つ継続的に弁済できないと認められる客観的な状態 支払停止 弁済すべき債務について一般的かつ継続的に弁済できないことを外部に示す債務者の主観的な行為 債務超過 消極財産(債務)の評価額の総計が積極財産(資産)の総価額の総計を上回る状態 破産能力 破産宣告を受け破産者となることのできる資格 破産障害 破産原因が存在しても破産の申立または破産宣告が妨げられること 破産決定(破産宣告) 破産の申立を認容し破産手続を開始する旨の裁判 破産の取消 破産決定に対する不服申立によって破産決定に対する不服申立によって破産宣告が取り消されること 破産解止 破産手続が終了し破産者が破産財団の官吏処分の権利を回復するすべての場合の総称 取戻権 特定の財産が法定財団に属しないことを主張してこれを取り戻す権利 代償的取戻権 取戻権の対象たる財産が破産財団に現存しないとき破産財団中にその財産の代位物が特定性を有して存在する場合にこれを取り戻す権利 別除権 破産財団に属する特定の財産からは算手続によらないで優先的に弁済を受ける権利 破産債権 破産者に対し破産宣告前の原因に基づいて生じた執行することのできる財産上の請求権 破産債権の等質化 破産債権をすべて金銭化するとともに履行の時期についても一様化し(現在化)、また金銭債権でも金額や存続期間が不確定なものについてはいくらの額とするかを決めること(額の確定) 優先的破産債権 普通の破産債権に先立って弁済を受けるもの 劣後的破産債権 普通の破産債権に遅れて弁済を受けるもの 破産債権者 (形式的)破産債権を届けることにより破産手続に参加したもの (実質的)破産債権の主体 債権者集会 裁判所の召集により開催され、法定の事項に関して決議をなし、管財人や破産者またはこれに準じるものから報告や説明を受けることその他の権限を有するところの破産債権者の集会 相殺権 破産手続によらずに総裁をなし、その結果他の破産債権者に優先して満足を受けうる権利 破産財団 破産債権者の共同の満足に当てるために独立の管理機構の下に管理せられる破産者の総財産 法定財団 破産財団の組成に関する法律上の基準によって当然抽象的に範囲の定まった破産財団 自由財産 破産者の財産のうち法定財団に属しないで破産者が自由に処分できる財産 現有財団 破産開始後に破産管財人が破産財団に属する財産を現実に掌握することによって範囲の画されている財産 配当財団 破産債権者の満足(配当)に供しうる破産財団 新得財産 破産宣告後に破産者が取得した財産 固定主義 破産財団を構成する財産の範囲に関し破産宣告の時点における債務者の所有を基準とする主義 膨張主義 破産手続中の破産者の新得財産をも破産財団に取り込む主義 破産管財人 裁判所により選任せられ、破産財団の官吏諸文献を有して裁判所の監督の下に(破産財団を占有管理し、かつその維持、実現及び増殖をはかり他方、破産債権の確定に加わり、また破産団の換価、配当を実施するなど)破産手続の遂行にあたる機関 監査委員 破産債権者の利益を養護するために管財人の職務の執行を監督補助するもの 財団債権 破産債権に優先して破産手続によらないで破産財団から随時に弁済を受ける権利 否認権 破産宣告前になされた破産債権者を害すべき行為の効力を破産財団との関係において失わせ、いったん財団から失われた財産を財団に回復する権利。 故意否認 破産者が破産債権者を害することを知ってなした行為の否認 危機否認 支払停止あるいは破産申立などの倒産の危機発生後またはその前三〇日内になされた一定の行為の否認 無償否認 倒産の危機発生後またはその前六ヶ月以内になされた無償行為またはこれと同視できる有償行為の否認 不当性 破産債権者の利益と受益者の利益との衡量において破産者の行為が是認できないと評価されること 有害性 破産債権者の受けるべき満足の低下 配当 債権者に法定の手続を経て平等的満足を与えること 中間配当 財産全部の換価が終了する前に破産管財人が配当に適当な金銭があると認めるごとになされる配当 最後の配当 破産財団に属する全部の財産が換価した後に行われる配当 追加配当 最後の配当で配当額の通知を発した後、新たに配当に当てるべき財産があるに至ったとき、最後の配当の補充としてなす配当 破産廃止 破産宣告により開始された破産手続をその目的を達しないまま廃止し、終結すること 同意廃止 破産債権者の同意による廃止 同時廃止 当初から破産財団が不足していると認められる場合に破産宣告と同時に破産廃止決定をすること 異時廃止 破産宣告がなされ現実に手続が開始された後に破産財団で手続費用が償えないことが判明したときに行われる破産廃止 免責 破産手続上の配当によって弁済されなかった破産者の債務につき裁判によってその責任を免除すること 復権 破産者が破産宣告によって受けている公私の権利資格の制限を解き、その法的地位を回復させること 強制和議 破産者がたてた債務弁済計画を破産債権者が承認することにより破産的精算を経ることなく破産を終結させる制度 (強制和議の)提供 和議条件を裁判所に申し立てること 譲歩の取消 各債権者が強制和議によって破産者に与えた譲歩を相対的に撤回すること 強制和議の取消 強制和議そのものをすべての債権者に対する関係で一般的に失効せしめること 再施破産 強制和議の取消により再開される破産 新破産 強制和議によって破産手続がいったん終結した後に新たに生じた原因に基づき開始される破産 保全処分(広義)権利を保全するためにその確定に至るまでの間に裁判所によってされる暫定的処分