(1)185頁 3(1) 2行目、186頁 3(2) 2行目、3(3) 5行目、197頁 12行目 譲渡人と譲受人は逆。 (2)220頁 2行目、221頁 二(1)(2) 株主総会の召集手続は事前の書面による同意により省略できるとありますが、召集手続の省略は書面による必要はないと思われます。 (3)238頁 (1) 1〜2行目、 243頁 三1(1) 書面による議決権の代理行使、書面投票、電子投票による決議が認められる(311条、・・・)。とありますが、 書面による議決権の行使、議決権の代理行使、電子投票による決議が認められる(311条、・・・)。が正しい。 (4)245頁 8行目事後成立→事後設立が正しい。