【総則・商行為改正の内容】 ・新旧の条文で内容が変わらず,数字のみ変更があったものを指摘 ・削除・改訂された条文はその旨の指摘と趣旨の説明 【総則編】(特に重要な条文については内容も示した) ・1条→新1条2項 ∵新1条1項に,商事特別法が商法に優先して適用されることが明確化された ・6条→削除 ∵会社に関する定めだから ・7条→新6条に変更 ・8条→新7条に変更された上で,内容の変更 ∵小商人に適用されない定めを明確化するため(旧法の定めによるとたとえば21条が小商人に適用されることに解釈が必要だった) ・9条→新8条に変更され,内容の簡略化 ∵登記事項の減少,規制緩和の一環 ・10条,11条→削除 ∵登記事項の減少,規制緩和の一環 ・12条(登記の効力)→新9条 #公告は廃止されたと思われるので,条文から削除された ・13条→削除 ∵本店・支店に関わる定めが全面的に削除されたことの一環 ・14条(不実登記の効力)→新9条2項 ・15条→新10条 ・16条→新11条となり,1項で会社の定めは会社法によること,2項で商号の登記ができることが明確化された ・17条,18条→削除 ∵会社法に関する定めのため ・19条,20条(登記した商号の効力)→削除(類似商号の概念がなくなる) ∵市町村などの範囲が狭く,現代に合わない。不正競争防止法による規制で十分 ・21条(他の商人と誤認させる名称などの使用禁止)→新12条 #周知性の要件が不要な点で独自の存在意義があるので,19条,20条と異なり残された。同市町村等に限らず誤認させる名称使用が禁止されることに注意 ・22条→新13条となり過料の額が20万円→100万円に引き上げられた ・23条(名板貸人の責任)→新14条 ・24条→新15条 ・25条→新16条となり,2項が改正(道府県及び隣接府県内という範囲がなくなった) ∵取引の広域化という現代的状況に合わない ・26条1項2項(営業の譲受人が商号を続用した場合の責任)→新17条1項2項 ・27条→新17条4項 ・28条→新18条1項 ・29条→新17条3項,新18条2項(29条は26条,28条の双方に関する定めであったが,分かりやすいように分けられた) ・30条,31条→削除 ∵商業登記に関する定めの整理に伴うもの ・32条1項→19条2項 ・32条2項→新19条1項 ・33条,33条の2,34条→削除 ∵商業帳簿に関する定めは法改正によらないで適時に改訂を可能にするため,法務省令により定めることになった ・35条→新19条4項 ・36条→新19条3項(1項・2項は1文にまとめられた) ・37条→新20条 ・38条(支配人の権限,不可制限性など)→新21条(番頭・手代という言葉がなくなった) ・39条→削除 ∵共同支配人の制度の廃止(会社法でも共同代表取締役の制度が廃止された) ・40条→新22条(登記をする場所の定めが削除された) ・41条1項2項(支配人の競業避止義務)→新23条1項2項(支配人が禁止される行為が箇条書きになり整理された) ・41条3項→削除(介入権行使の期間制限に関する定めがなくなった) ・42条(表見支配人)→新24条(1項・2項の構造が,本文・但書に改められた) ・43条→→新25条(2項が準用条文の定めから具体的な定めに変更された,番頭・手代という言葉がなくなった) ・44条→新26条(1項・2項の構造が,本文・但書に改められた。準用条文が具体的な定めになった) ・45条→削除 ∵当然の定めだから ・46条,47条→新27条にまとめられた ・48条→新28条(禁止される取引が箇条書きになり,準用条文の定めから具体的な定めになった) ・49,50,51条→新29,30,31条 #新32条が新設→署名は記名捺印で代えられることが商法上も明確になった #33条〜500条→規定なし ∵会社法制定のため 【商行為編】 ・商行為が第3編→第2編,海商が第4編→第3編になる ∵第2編 会社が特別法になったことに伴うもの ・商法516条3項→削除 ∵本店・支店に関わる定めが全面的に削除されたことの一環 ・商法519条→519条1項,2項に内容が分かれた ∵内容の整理・明確化のため ・商法523条→削除 ∵会社に関する定めなので会社法に同旨の規定を規定 ・526条→1項が1項,2項に整理され,2項が3項となった ∵内容の整理・明確化のため ・527条→管轄裁判所についての定めが2項として追加された。従来の2項,3項は3項,4項になった ・536条2項の新設(匿名組合員の出資→金銭その他の財産権に限る) ∵合資会社の条文が準用されていたものを明文化 ・536条3項の新設(匿名組合員が業務の執行,代表ができない) ∵合資会社の条文が準用されていたものを明文化 ・536条2項→4項に変更 ∵2項,3項新設に伴うもの ・新設539条→匿名組合員による財産調査権に関する定め ∵合資会社の条文を準用していたものを,管轄裁判所を明らかにしながら明文化 ・従来の539条,540条,541条→540条,541条,542条に移動  ∵539条の新設のため ・従来の542条→会社法の条文を準用するもの。会社法の新設,536条2項,3項,539条の新設により不要となり削除 ・557条→問屋に代理商の定めが準用されるが,総則の整理に伴い条文の数字が変更 ・運送営業に第1節 総則が新設→これに伴い第1節 物品運送が第2節に,第2節 旅客運送が第3節に変更