○○牛乳プリン危うし?!(結論)

牛乳=「生乳100%使用」表示義務 (2001年8月東京新聞朝刊より一部抜粋)

新表示への変更期限は来年7月までと決められているが、 農水省では早ければ早い方がいいとしている。ただし大手の 乳業メーカーではすでに3ヶ月分、中小では6ヶ月分の 印刷済みのパッケージが残っているとされている。

規約の変更前は、脱脂粉乳やバターなどを加工したものでも 「生乳」が50%以上入っていれば「牛乳」と表示できた。 またイチゴの果汁やコーヒーを加え、色や風味を出したものは 乳が入っていなくても「コーヒー牛乳」「いちご牛乳」と 明示できた。その点では消費者にとっては一歩前進だが、 問題点もある。生乳の割合に関係なく、一定の条件(無脂乳固形分 8%以上、乳脂肪分3%以上)を満たせば「乳」「ミルク」の 文字が使え、「コーヒーミルク」などの商品表示ができるからだ。



「コーヒー牛乳」の名前消える! (2001年7月11日産経新聞朝刊より抜粋)

「牛乳」「乳飲料」など消費者には分かりにくかった飲用乳の 表示について、公正取引委員会は2001年7月10日、景品 表示法に基づき業界団体がつくった新たな表示規約を認定した。 新規約では、原料の「生乳」100%の製品だけを「牛乳」と 表示でき、加工乳や乳飲料には「牛乳」の表記は使えない。 「コーヒー牛乳」「いちご牛乳」などの商品名は、11日の 規約施行から1年以内に消えることになる。

見直しのきっかけは昨年6月の雪印乳業の食中毒事件。 「牛乳と乳飲料の区別が分かりにくい」といった消費者の不満が 相次ぎ、乳製品メーカーなど約720社が加盟する全国飲用牛乳 公正取引協議会が規約改正に踏み切った。

新規約は@厚生労働省令で牛乳や特別牛乳に分類される「生乳 100%」で無脂乳固形分8%以上、乳脂肪分3%以上のものが 「牛乳」と表示できるA生乳の使用割合を100%、50%以上、 50%未満の原則三段階で商品に表示するなど。

コーヒーや果汁、カルシウムなど配合した「コーヒー牛乳」 「いちご牛乳」「フルーツ牛乳」「カルシウムの多い牛乳」などの 乳飲料は「牛乳」の文字は使えない。

新規約は11日以降に発売される新商品に適用され、既に商品化 されているものは1年以内に商品名を変えなければならない。

飲用乳とは・・・
全国飲用牛乳公正取引協議会の分類によると、「牛乳」は牛から しぼった生乳だけを原料とし、無脂乳固形分8%以上、乳脂肪分 3%以上。「特別牛乳」はそれぞれ8.5%以上、3.3%以上。 「部分脱脂乳」「脱脂乳」は生乳から乳脂肪分を抜いたもの。 「加工乳」は脱脂粉乳やバターなどを加工して製造。「乳飲料」 は乳成分以外の果汁やコーヒーなどを加えている。

今までの経緯