新表示への変更期限は来年7月までと決められているが、 農水省では早ければ早い方がいいとしている。ただし大手の 乳業メーカーではすでに3ヶ月分、中小では6ヶ月分の 印刷済みのパッケージが残っているとされている。
規約の変更前は、脱脂粉乳やバターなどを加工したものでも 「生乳」が50%以上入っていれば「牛乳」と表示できた。 またイチゴの果汁やコーヒーを加え、色や風味を出したものは 乳が入っていなくても「コーヒー牛乳」「いちご牛乳」と 明示できた。その点では消費者にとっては一歩前進だが、 問題点もある。生乳の割合に関係なく、一定の条件(無脂乳固形分 8%以上、乳脂肪分3%以上)を満たせば「乳」「ミルク」の 文字が使え、「コーヒーミルク」などの商品表示ができるからだ。
「牛乳」「乳飲料」など消費者には分かりにくかった飲用乳の 表示について、公正取引委員会は2001年7月10日、景品 表示法に基づき業界団体がつくった新たな表示規約を認定した。 新規約では、原料の「生乳」100%の製品だけを「牛乳」と 表示でき、加工乳や乳飲料には「牛乳」の表記は使えない。 「コーヒー牛乳」「いちご牛乳」などの商品名は、11日の 規約施行から1年以内に消えることになる。
見直しのきっかけは昨年6月の雪印乳業の食中毒事件。 「牛乳と乳飲料の区別が分かりにくい」といった消費者の不満が 相次ぎ、乳製品メーカーなど約720社が加盟する全国飲用牛乳 公正取引協議会が規約改正に踏み切った。
新規約は@厚生労働省令で牛乳や特別牛乳に分類される「生乳 100%」で無脂乳固形分8%以上、乳脂肪分3%以上のものが 「牛乳」と表示できるA生乳の使用割合を100%、50%以上、 50%未満の原則三段階で商品に表示するなど。
コーヒーや果汁、カルシウムなど配合した「コーヒー牛乳」 「いちご牛乳」「フルーツ牛乳」「カルシウムの多い牛乳」などの 乳飲料は「牛乳」の文字は使えない。
新規約は11日以降に発売される新商品に適用され、既に商品化 されているものは1年以内に商品名を変えなければならない。
飲用乳とは・・・