○○牛乳プリン危うし?!(疑問)

「コーヒー牛乳」「いちご牛乳」認めません (2001年6月27日朝日新聞朝刊より抜粋)

雪印乳業の食中毒事件から1年。事件をきっかけに見直しが 進められてきた牛乳類の表示ルールが近く変わる。商品名に 「牛乳」と表示できるのは生乳100%などの条件を満たす 飲用乳に限られる。生乳の使用の割合も義務づける。公正取引 委員会が7月中にも業界の規約改正を認定し、新しい自主規制が 動き出す見通しだ。

牛乳類の表示は、メーカーでつくる全国飲用牛乳公正取引協議会 が規約を定め、公取委が認定している。農水省の指導を受けて同 協議会は5月、改正案を公取委に申請。6月6日には公聴会が 開かれ、公取委は改正案通りに認定する方向で調整している。

現行の表示規約では「白い」牛乳類の場合、乳牛から搾ったままの 「生乳」が50%以上入っていれば商品名に「牛乳」と表示できた。 コーヒーやいちご果汁で味や色をつけた飲用乳は、生乳の割合に 関係なく名前に「牛乳」とうたえた。生乳を含む割合を表示する 義務もなかった。

規約改正案によると、原材料としての生乳の使用割合を「100%」 「50%以上」「50%未満」の3段階で明記しなければならない。 「牛乳」と名乗れるのは、食品衛生法に基づく厚生省令で牛乳に 分類される「生乳100%」であるうえに一定以上の乳脂肪分、 無脂乳固形分を含む飲用乳に限られる。

店頭に並ぶ「コーヒー牛乳」「いちご牛乳」や「カルシウムの 多い牛乳」といった飲用乳は「牛乳」の文字が使えなくなる。 公取委の認定後は、新商品には改正規約が適用され、すでに商品化 されているものは1年以内に名前を変更しなければならない。 変更を必要とする商品のシェアは業界、農水省ともに「調査を していないので分からない」という。

生乳100%でなくても乳脂肪分など一定の成分を含めば 「ミルク」「乳」と表示できるので、「コーヒーミルク」 なら新規約でも認められる。ただ、新商品名はイメージ戦略の ポイントだけに、各社とも検討中だとか。

雪印乳業の食中毒事件で、低脂肪乳などの製造方法が 知られた。脱脂分有を水で溶いて原料に使う「還元乳」が 多いことから、衛生管理上の問題とは直接関係ないのに 「牛乳だと思っていたのにまがいものだった」などと消費者の 批判が出た。厚生省(当時)の調査で生乳が15〜30%しか 入っていない低脂肪乳があることも分かった。

ということは、「珈琲牛乳プリン」などの名称はなくなる? 結果はいかに