大阪府高齢者大学同窓会連絡協議会会則 

平成26年4月1日   改正

〔序 文〕

   本会結成の経緯を記し、目的遂行に資する。

大阪府は、高齢社会に対応し、高齢者の方々が新しい知識と教養を身につけることにより、地域社会においてリーダー的役割を果たすとともに、自らの生きがいづくりを図ることを目的として、1979(昭和54年)大阪府老人大学講座を開設した。

   これに応え修了生が各在住地域で同窓会を順次結成した。1981(昭和56年)に既存の同窓会を含め大阪府老人大学講座修了生全員を対象とする大阪府老人大学同窓会(後年、北同窓会と改称)が結成され、その後に結成された地域同窓会もこれに加わった。

  1986(昭和61年)大阪府老人大学南部および1999年(平成11年)東部講座も開設され、それに伴い大阪府老人大学南部同窓会および東部同窓会も設立された。

  大阪府は2007(平成19年)大阪府老人大学各講座を閉講し大阪府高齢者大学アクティブシニア講座を開設した。

   当講座の開講に合わせ2008(平成20年)大阪府老人大学北同窓会と東部同窓会は 発展的に解散し、各地域同窓会の連合体として大阪府高齢者大学同窓会連絡協議会が設立された。

   大阪府は大阪府高齢者大学アクティブシニア講座を諸般の状況から2年後に閉講したが、大阪府老人大学北同窓会関係者をはじめとする各位の努力によって、NPO大阪府高齢者大学校が2009(平成21年)に開校された。

   本会は当初の目的を継承しつつ、大阪府高齢者大学校の修了生等を加えた各地域同窓会の連携と、さらに当大学校との連携を深めながら活動を行っている。


第1条 (名称、所在地)

 本会は大阪府高齢者大学同窓会連絡協議会(略称:高大同窓会連協)と称し、事務を 大阪市中央区法円坂1丁目1番地35号、アネックスパル法円坂内、大阪府高齢者大学 校事務所内に置く。

第2条 (目的)

  本会は地域での同窓会活動を支援し、同窓会相互の親睦および情報交換を深めると共に、諸団体との交流や地域社会への貢献を推進することを目的とする。

第3条(会員)

  本会は各地域において独立して組織された大阪府高齢者大学同窓会で、所定の分担金を納めた同窓会を会員とする。

  1)入会を希望する同窓会は理事会の議を経てい

つでも会員になることが出来る。

  2)会員はいつでも退会することが出来るが、未納の分担金および費用の清算をしなければならず、既納の分担金および費用は返還されないものとする。

第4条 (事業)

  本会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1)各同窓会相互の連携と支援

  2)行政および関係団体との情報交換と連携

  3)共同事業(講座、講演、文化祭、スポーツ交流

                                      

等)の実施

  

4)その他必要な事業

  なお、事業推進を図るための担当部署を設ける。

第5条 (理事および理事会の設置)

  本会において次の者を理事とし理事会を構成する。

  1)会員(同窓会)の代表者1

  2)200名以上で組織された会員(同窓会)はさらに1名 

  3)会員(同窓会)代表者が推薦し、理事会で承認された者

第6条 (役員)

  本会に次の役職者を置き、理事の中から選定す

る。

   1)理事長       1

  2)副理事長   若干名

   3)会計部長      1名

   4)総務部長      1名

   5)事業担当部長、副部長   若干名 

   6)会計監査      2名

  1、理事長は理事会を代表し、業務を統括する。

  2、副理事長は理事長を補佐し、理事長に事あるとき、また欠けたときはその業務を代行する。

  3、会計部長は出納業務および予算管理等会計業務に当たる。

            4、総務部長は事務・総務事項の統括に当たる。

   5、事業担当部長および副部長は当該事業推進の業務に当たる。

   6、会計監査は本会の会計および資産状況を監査する。

第7条(役職者の選出)

 理事長は理事会において選出し、その他の役職は理事長が委嘱する。

第8条 (役職の任期)

   役職の任期は1年とし再任を妨げない。

  役職者に欠員が生じた場合は第7条により選出し、任期は前任者の残存期間とする。 

第9条 (顧問)

  理事長は顧問を委嘱することが出来る。

  顧問は理事会にて意見を述べることが出来るが、議決には加わらないものとする。

  任期は第8条による。

第10条 (理事会)

  理事会は本会の最高決議機関とする。

  1)議長は理事長または理事長が指名した者がこれに当たる。

  2)議決権は会員(同窓会)各1票とする。

  3)理事会は原則毎月1回開催する。

     また理事長が必要と認めた時および理事の過半数が開催を要求した時は臨時理事会を開催することが出来る。

   4) 理事長は審議事項の内容により同窓会の会員の出席を要請する事が出来る。

   5) 理事会の定足数は理事の過半数とし、議決

は総議決権の過半数とする。

      なお賛否同数の場合は理事長が決裁する。

 第11条(理事会の審議事項)

  理事会は次の審議を行う。 

  1)事業計画および予算の承認と検証

   2)会員(同窓会)代表者の推薦による理事の承認

   3)役職の承認および顧問の承認

   4)入会の承認

   5)会則および付則の制定および改正

   6)事業担当部の設置および廃止

   7)理事長又は理事の過半数が必要と認める案件

   8)その他事業推進に必要な事項

第12条 (三役会)

  三役会は理事長、副理事長および総務部長で構成し、理事会で審議する事項を事前に協議する

第13条 (事業部会)

   事業部会は管掌する理事、担当部長および副部長で構成し下記の審議を行う。

    1)事業計画の策定、実施、検証

   2)事業予算の策定、管理

   3)理事会の付議事項の検討

   4)その他事業推進に必要な事項

第14条 (会計)

  本会の事業遂行に要する経費は会員(同窓会)の納入する分担金、寄付金、助成金お

  よびその他の収入を充当する。

第15条 (分担金)

  会員(同窓会)は分担金として所属の同窓会員

1名当たり年間300円を本会へ 納入するものとする。

第16条(会計年度)

    会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。

第17条(規定なき事項)

  本会則に規定なき事項は理事会において審議し決定する。

第18条(会則の発効)

  本会則は平成26年4月1日付にて発効する。

 付 則

  1.慶弔規定

     理事および顧問に慶事、弔事が発生した場合は速やかに理事長および総務部長に報告する。

    1)対応は理事会で審議する。

    2)緊急時の対応は三役会で審議し、後日理事会で報告する。

 会則履歴:   平成20年4月1日より施行する

        平成21年5月13日 改正

        平成22年1月13日 改正

        平成22年10月6日 改正

        平成24年7月2日    改正

         平成26年4月1日   改正